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不動産の購入やローンに関する登記手続き、相続や贈与に関わる問題など、当事務所では、随時お客様からのご相談に応じております。
不動産は、お客様の一番重大な財産の一つです。次に掲げるようなご心配はございませんか?大切な財産だからこそ、そんなときは専門家にお任せ下さい。


住宅ローンを完済され、銀行から抵当権抹消に係る書類を預かったままになっていませんか?  有効期限のある書類も含まれていることがありますので、早急に手続きしましょう。

抵当権抹消(戸建・マンション)
  ※建物1棟、敷地1筆の場合
 ※所有者の住所変更が不要な場合
 約¥17000 (登録免許税及び実費込み)



亡くなられた方所有の財産は、相続人に承継されます。不動産も例外ではなく、そのような場合には、登記手続きが必要になります。この相続登記自体は義務ではありませんが、何代にもわたり放っておくと、手続きが煩雑となり余計な争いが生じることにもなりかねません。早めに登記手続きをされることをおすすめします。

相続登記に必要な書類当事務所での取得可否
亡くなられた方の戸籍謄本(出生~死亡までつながるもの)○(本籍のわかるものを提示下さい)
相続人全員の現在の戸籍謄本○(本籍のわかるものを提示下さい)
亡くなられた方の住民票の除票
不動産を取得される相続人の方の住民票
遺産分割協議書当事務所で作成いたします
相続人全員の印鑑証明書×
評価証明書
 ※法定相続分での相続の場合には、遺産分割協議書と
   印鑑証明書は不要です。
 ※遺言がある場合には、必要な書類が大幅に削減できる
   場合がありますので、お申し出ください。


その他にも、不動産登記手続きに関して、様々なご相談、ご要望にお応えします。
お気軽にご連絡下さい。



平成18年5月1日に新会社法が施行され商法が大幅に改正されたことは、記憶に新しいところかと思います。
当事務所では、良心的な報酬設定を心がけ、最新の情報を基に商事法務及び商業登記のご相談に応じております。


   役員の任期やそれに伴う定款の見直し、機関設計に関するご相談も併せてどうぞ。

役員変更更記(議事録作成~登記申請)
  ※資本金1億円未満の会社
 約¥35000
 (登録免許税及び実費込み)



   出資金を増やさなくても有限会社から株式会社に変更できるようになりました。

(有)→(株)の商号変更登記(議事録、書類作成~登記申請)
  ※変更後の資本金額によっては変動
 約¥120000
 (登録免許税及び実費込み)



   本店移転や目的変更、増資・減資に関する登記、その他定款変更に伴い必要となる変更登記



   それぞれの会社の実情に合った新しい定款をご提案いたします。

新定款作成
 一律 ¥10000
     登記を受託した場合には、書類作成料に含まれます。